大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(す)237 決定

右の者に対する兇器準備集合、公務執行妨害被告事件(昭和五〇年(あ)第二七

一号)について、昭和五〇年一〇月三〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、

申立人本人、弁護人林宰俊、同寺光忠、同野村政幸、同太田惺、同高野洋一、同渡

辺邦守から異議の申立があつたので、当裁判所はこれを理由あるものと認め裁判官

全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

原決定の理由中「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、

同太田惺連名の上告趣意」とある部分を「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、同寺光忠、

同林宰俊、同野村政幸、同太田惺連名の上告趣意」と改め、原決定添付の上告趣意

書中冒頭から三行目に「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太

田惺(昭和五〇年五月一四日付)」とあるのを、「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、

同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺の上告趣意(昭和五〇年五月一四日付)」

と改める。

昭和五〇年一一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 譲

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