最高裁判所第二小法廷 昭和50(す)237 決定
右の者に対する兇器準備集合、公務執行妨害被告事件(昭和五〇年(あ)第二七
一号)について、昭和五〇年一〇月三〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、
申立人本人、弁護人林宰俊、同寺光忠、同野村政幸、同太田惺、同高野洋一、同渡
辺邦守から異議の申立があつたので、当裁判所はこれを理由あるものと認め裁判官
全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
原決定の理由中「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、
同太田惺連名の上告趣意」とある部分を「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、同寺光忠、
同林宰俊、同野村政幸、同太田惺連名の上告趣意」と改め、原決定添付の上告趣意
書中冒頭から三行目に「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太
田惺(昭和五〇年五月一四日付)」とあるのを、「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、
同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺の上告趣意(昭和五〇年五月一四日付)」
と改める。
昭和五〇年一一月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
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